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銀行法施行規則 第三十四条の二十八 (銀行持株会社の事業報告等の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)

第三十四条の二十八

第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。

2第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。

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