(銀行持株会社の事業報告等の記載事項) 第三十四条の二十八 法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。2法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二十八を開く ↗