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銀行法施行規則 第三十四条の二十七の二

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令

第三十四条の二十七の二

銀行持株会社は、四半期ごとに、法第五十二条の二十九第五項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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