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銀行法施行規則 第三十四条の十九の七 (特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社に係る認定の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社に係る認定の申請等)

第三十四条の十九の七

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第七項の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。

  1. 理由書
  2. 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
    1. 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制を記載した書面
    2. 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
    3. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名、氏名又は名称及び略歴を記載した書面
  3. 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第三十四条の十第一項第四号に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第十七条の五第一項第三号ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率(次項第一号において「自己資本比率等」という。)を記載した書面
  4. その他法第五十二条の二十三の二第七項の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2第五十二条の二十三の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 自己資本比率等が金融庁長官が定める比率以上であること。
  2. 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制が適切に整備されていること。
  3. 当該銀行持株会社が指名委員会等設置会社であること又は当該銀行持株会社の取締役に占める当該銀行持株会社の株主との利益が相反するおそれのない社外取締役(会社法第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。)の割合が三分の一以上であること。

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