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不動産特定共同事業法 第六十三条 (名称の使用の制限)

平成六年法律第七十七号法律
(名称の使用の制限)

第六十三条

協会でない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いてはならない。

2協会に加入していない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いてはならない。

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