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不動産特定共同事業法 第六十二条 (不動産特定共同事業協会)

平成六年法律第七十七号法律
(不動産特定共同事業協会)

第六十二条

その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いる一般社団法人は、事業参加者の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2前項に規定する一般社団法人(以下この章において「協会」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 会員の営む不動産特定共同事業の業務に関し、この法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員の営む不動産特定共同事業に関し、不動産特定共同事業契約の内容の適正化その他事業参加者の利益の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
  3. 会員の営む不動産特定共同事業の業務に関する事業参加者等からの苦情の解決
  4. 不動産の適正かつ合理的な利用の確保及び投機的取引の抑制を図るため必要な調査及び研究
  5. その他協会の目的を達成するため必要な業務

3第一項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

4協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主務大臣に届け出なければならない。

5協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

6主務大臣は、協会に対して、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発展を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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