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不動産特定共同事業法 第六十四条 (苦情の解決)

平成六年法律第七十七号法律
(苦情の解決)

第六十四条

協会は、事業参加者等から会員の営む不動産特定共同事業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員は、協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、会員に周知させなければならない。

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