条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
不動産特定共同事業法
› 第八十六条
不動産特定共同事業法 第八十六条
平成六年法律第七十七号
法律
第八十六条
第十一条第一項
又は
第四十八条第一項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法第八十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
第48条
← 第八十五条
不動産特定共同事業法 目次
第八十七条 →