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不動産特定共同事業法 第五十三条 (登録の取消し)

平成六年法律第七十七号法律
(登録の取消し)

第五十三条

主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。

  1. 第六条第二号から第四号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 第四十四条第二号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 不正の手段により第四十一条第一項の登録を受けたとき。
  4. 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第一項若しくは第二項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

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