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不動産特定共同事業法 第四十三条 (登録簿への登録)

平成六年法律第七十七号法律
(登録簿への登録)

第四十三条

主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項第一号から第九号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を前条第一項の規定による登録の申請をした者に通知しなければならない。

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