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不動産特定共同事業法 第六十八条 (適用の除外)

平成六年法律第七十七号法律
(適用の除外)

第六十八条

第十九条から第二十一条まで、第二十二条第二十四条から第二十六条まで並びに第二十八条第二項及び第三項並びに準用金融商品取引法第四十条(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者が、特例投資家を相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う場合については、適用しない。

2第二十六条及び準用金融商品取引法第四十条(第一号を除く。)(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、特例事業者が、特例投資家を相手方又は事業参加者として特例事業を行う場合については、適用しない。

3第二十三条第一項第五十条第二項において準用する場合(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十八条第五項及び前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は特例事業者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない。

4第二十三条第二項及び第三項の規定は、不動産特定共同事業者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結の代理をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない。

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(政令への委任)
附則

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