(宅地建物取引業法の規定の不適用) 第七十条 宅地建物取引業法の規定は、第二条第三項第一号に掲げる契約に基づき不動産取引を行う事業参加者その他政令で定める事業参加者については、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗