(適格特例投資家限定事業開始届出書の記載事項の変更の届出)
第八十条
法第五十九条第五項の規定による変更の届出は、別記様式第二十六号による変更届出書を提出して行うものとする。
2法第五十九条第五項の規定により届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
- 一法第五十九条第二項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二法第五十九条第二項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第十四条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第十四条で定める使用人となる者に係る前条第一項第二号に掲げる書面
- 三法第五十九条第二項第三号に掲げる事項についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四法第五十九条第二項第七号に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。)変更後の定款又はこれに代わる書面
3前項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。