(適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類の作成等)
第八十一条
適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類を調製することにより、法第六十一条第一項に規定する適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成するものとする。
- 一事業参加者の商号又は名称及び住所その他の連絡先を記載した書面
- 二不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から生ずる収益又は利益の明細を記載した書面
- 三不動産特定共同事業契約に係る財産の明細を記載した書面
- 四不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産の明細を記載した書面
2第五十六条第二項及び第三項の規定は、前項の書類について準用する。