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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (貸付事業等権利に関する経過措置)

令和六年政令第三百三十一号政令
(貸付事業等権利に関する経過措置)

第十八条

改正法の施行の際現に貸付事業等権利(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。)についての新金融商品取引法第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行っている金融商品取引業者又は登録金融機関は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号又は第三十三条の三第一項第七号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新金融商品取引法第三十一条第一項又は第三十三条の六第一項の規定を適用する。

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