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金融商品取引法 第三十三条の六 (変更の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(変更の届出)

第三十三条の六

登録金融機関は、第三十三条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。

3登録金融機関は、第三十三条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、特定業務内容等について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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