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金融商品取引法 第三十三条の七 (解釈規定)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(解釈規定)

第三十三条の七

第三十三条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第二十九条の登録及び第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。

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