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金融商品取引法 第百九十四条の六 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

第百九十四条の六

この法律の規定により、第二条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、政令で定める。

  1. 売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  2. 募集又は私募
  3. 売出し
  4. 募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

2内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を行い、又は第三十一条第一項若しくは第三十三条の六第一項の届出を受理した場合には、当該者に係る第二十九条の二第一項又は第三十三条の三第一項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

  1. 第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号に該当するもの(以下この条において「投資事業有限責任組合権利」という。)に係るものに限る。)
  2. 第二条第八項第十五号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

3内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条第二項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

  1. 第六十三条第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
  2. 第六十三条第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

4内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条の九第一項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

  1. 第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
  2. 第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

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