(心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者) 第九条の二 法第六条第十号ヲの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により不動産特定共同事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗