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不動産特定共同事業法施行令 第三十四条 (不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成六年政令第四百十三号政令
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条

改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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