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不動産特定共同事業法施行規則 第七十条 (小規模不動産特定共同事業者の勧誘時における告知事項)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(小規模不動産特定共同事業者の勧誘時における告知事項)

第七十条

第五十条第一項の主務省令で定める事項は、事業参加者が不動産特定共同事業契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。

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