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不動産特定共同事業法施行規則 第四十一条 (金銭に類するもの)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(金銭に類するもの)

第四十一条

第二十一条の二の金銭に類するものとして主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)、為替手形、約束手形及び暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。)とする。

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