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不動産特定共同事業法施行規則 第四十条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第四十条

第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

  1. その取り扱う個人である事業参加者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
  2. その取り扱う個人である事業参加者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
  3. 不動産特定共同事業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
  4. 不動産特定共同事業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合において、事業参加者が当該不動産特定共同事業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況

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