(事故)
第三十九条
法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該不動産特定共同事業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業参加者に損失を及ぼしたものとする。
- 一次に掲げるものについて相手方を誤認させるような不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をすること。
- イ不動産特定共同事業契約に係る権利の性質
- ロ不動産特定共同事業契約の条件
- ハ不動産特定共同事業契約に係る権利の価格の騰貴又は下落
- イ
- 二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
- 三その他法令に違反する行為を行うこと。