条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行規則 第三十九条 (事故)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(事故)

第三十九条

第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該不動産特定共同事業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業参加者に損失を及ぼしたものとする。

  1. 次に掲げるものについて相手方を誤認させるような不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をすること。
    1. 不動産特定共同事業契約に係る権利の性質
    2. 不動産特定共同事業契約の条件
    3. 不動産特定共同事業契約に係る権利の価格の騰貴又は下落
  2. 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
  3. その他法令に違反する行為を行うこと。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行規則第三十九条(事故)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為) 不動産特定共同事業法施行規則 目次 第四十条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) →