(勧誘時における告知事項)
第四十二条
法第二十二条の二第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨とする。
2法第二十二条の二第三項の主務省令で定める事項は、事業参加者が不動産特定共同事業契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。
法第二十二条の二第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨とする。
2法第二十二条の二第三項の主務省令で定める事項は、事業参加者が不動産特定共同事業契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。