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不動産特定共同事業法施行規則 第五十条 (財産管理報告書の作成及び交付)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(財産管理報告書の作成及び交付)

第五十条

不動産特定共同事業者は、一年を超えない期間ごとに、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について次に掲げる事項を記載した法第二十八条第二項に規定する報告書(第五十六条第一項第五号において「財産管理報告書」という。)を作成し、これを事業参加者に対し交付しなければならない。

  1. 報告の対象となる期間
  2. 前号の期間の満了の日における当該事業参加者の出資に係る持分、出資の割合又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産の共有持分
  3. 当該不動産特定共同事業契約に基づき第一号の期間及びその直前三年の各期間内に営んだ不動産取引の内容、当該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の状況並びに運用の経過
  4. 第一号の期間及びその直前三年の各期間のそれぞれ満了の日における当該不動産特定共同事業契約に係る財産の状況
  5. 前二号に掲げる事項(不動産取引の内容を除く。)に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無及び監査を受けた場合にはその範囲(財産管理報告書に公認会計士又は監査法人の監査証明に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
  6. 第一号の期間における第四十三条第一項第十二号に掲げる事項(当該不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に係るものに限る。)
  7. 第一号の期間における第四十三条第一項第十三号に掲げる事項(当該不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に係るものに限る。)
  8. 第一号の期間における第四十三条第一項第十六号ニに掲げる事項

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