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不動産特定共同事業法施行規則 第四条 (特例投資家の範囲)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(特例投資家の範囲)

第四条

第二条第十三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 不動産特定共同事業者
  2. 認可宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。)
  3. 不動産に対する投資に係る投資判断に関し助言を行うのに十分な知識及び能力を有する者として国土交通大臣の登録を受けているもの(次号、次条第一項第二号及び第十一条第二項第十五号リにおいて「不動産投資顧問業者」という。)
  4. 特例事業者との間で当該特例事業者に対して不動産を売買若しくは交換により譲渡する契約又は賃貸する契約を締結している者であって、かつ、不動産特定共同事業契約の締結に関し、不動産投資顧問業者との間で不動産の価値の分析若しくは当該分析に基づく投資判断に関し助言を受けること又は投資判断の全部若しくは一部を一任することを内容とする契約を締結している者
  5. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者
  6. 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(次条第一項第五号において「有限責任事業組合」という。)のうち、組合員が前各号に掲げる者のみであるもの

2第二条第十三項の主務省令で定める金額は、五億円とする。

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この命令の施行の際現にこの命令による改正前の不動産特定共同事業法施行規則(次条において「旧規則」という。)第三十一条第一項第三号に該当する者については、この命令の施行前に締結した不動産特定共同事業契約に限り、特例投資家とみなす。

改正法の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者についての新規則第四十三条及び第四十七条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

この命令の施行の際現に法第三条第一項の許可又は法第四十一条第一項の登録を受けている者についての新規則第四十三条及び第四十七条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

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