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不動産特定共同事業法施行規則 第二十六条 (登録証明事業の実施に係る義務)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(登録証明事業の実施に係る義務)

第二十六条

登録証明事業実施機関は、公正に、かつ、第二十四条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。

  1. 次のイからチまでの事項を含む内容について登録試験を行うこと。
    1. 不動産取引に係る事業の企画及び立案に関する事項
    2. 不動産取引に係る法務、税務及び会計に関する事項
    3. 不動産の賃貸借に関する事項
    4. 不動産の管理に関する事項
    5. 不動産特定共同事業の仕組みその他不動産の証券化に関する事項
    6. 不動産の価値に作用する諸要因についての調査又は分析に関する事項
    7. 不動産投資市場及び不動産流通市場の動向に関する事項
    8. 金融市場の動向に関する事項
  2. 登録試験を実施する日時、場所、登録試験の出題範囲その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
  3. 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  4. 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
  5. 登録試験に合格した者に対し、合格証明書を交付すること。
  6. 不動産取引に係る実務経験の年数その他の客観的かつ公正な基準によって証明の判定がなされること。
  7. 登録証明事業による証明を受けた者に対し、証明書を交付すること。
  8. 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること。
  9. 登録証明事業が特定の者又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施が十分な社会的信用を得られる見込みがあるものであること。

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