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不動産特定共同事業法施行規則 第二十七条 (登録事項の変更の届出)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十七条

登録証明事業実施機関は、第二十四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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