(公示) 第三十六条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第二十一条第一項第三号の登録をしたとき。二第二十五条第一項の規定により登録の更新をしたとき。三第二十七条の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。四第二十九条の規定による届出があったとき。五第三十三条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗