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不動産特定共同事業法施行規則 第三十六条 (公示)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(公示)

第三十六条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十一条第一項第三号の登録をしたとき。
  2. 第二十五条第一項の規定により登録の更新をしたとき。
  3. 第二十七条の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。
  4. 第二十九条の規定による届出があったとき。
  5. 第三十三条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。

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