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不動産特定共同事業法施行規則 第二十九条 (登録証明事業の休廃止)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(登録証明事業の休廃止)

第二十九条

登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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