(登録の取消し等)
第三十三条
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十三条各号(第二号を除く。)に該当するに至ったとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第三十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十五条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により第二十一条第一項第三号の登録を受けたとき。