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不動産特定共同事業法施行規則 第三十二条 (改善命令)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(改善命令)

第三十二条

国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第二十六条の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同条の規定による登録証明事業を行うべきこと又は登録証明事業の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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