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不動産特定共同事業法施行規則 第三十五条 (報告の徴収)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(報告の徴収)

第三十五条

国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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