(報告の徴収) 第三十五条 国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗