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不動産特定共同事業法施行規則 第三十四条 (帳簿の記載等)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(帳簿の記載等)

第三十四条

登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 登録試験の試験年月日
  2. 登録試験の試験地
  3. 登録試験の受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
  4. 登録試験の合格年月日
  5. 証明年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録証明事業実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録証明事業実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録証明事業実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 登録試験の受験申込書及び添付書類
  2. 終了した登録試験の問題及び答案用紙

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