(欠格条項)
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する者が行おうとする登録証明事業は、第二十一条第一項第三号の登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 二第三十三条の規定により第二十一条第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
- 四暴力団員等がその事業活動を支配する法人
- 五法人であって、登録証明事業を行う役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの