(登録要件等)
第二十四条
国土交通大臣は、第二十二条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一第二十六条第一項第一号イからチまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験(以下「登録試験」という。)が行われるものであること。
- 二次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
- イ不動産取引に係る業務に七年以上従事した経験があり、かつ、不動産特定共同事業その他の不動産の証券化の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
- ロ弁護士、公認会計士、税理士、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学において教授若しくは准教授の職にある者又は不動産鑑定士であって不動産取引に係る実務に関する知識を有する者
- ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
- イ
2第二十一条第一項第三号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録証明事業の名称
- 五登録証明事業を開始する年月日