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不動産特定共同事業法施行規則 第二十五条 (登録の更新)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(登録の更新)

第二十五条

第二十一条第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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