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第三十七条
法第十八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一不動産特定共同事業者及び特例事業者の資力又は信用に関する事項
- 二不動産特定共同事業の実績に関する事項
- 三不動産取引の内容に関する事項
- 四事業参加者に対し分配を行う収益又は利益の保証に関する事項
- 五不動産特定共同事業契約の解除に関する事項
- 六不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
- 七不動産取引に係る市況に関する事項
- 八不動産特定共同事業契約に係る金銭の運用に関する事項
- 九特定電子権利の性質に関する事項
- 十特定電子権利に係る保有又は移転の仕組みに関する事項