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資産の流動化に関する法律 第二百八十四条 (業務の委託)

平成十年法律第百五号法律
(業務の委託)

第二百八十四条

受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。

2前項の場合において、受託信託会社等が信託財産たる不動産(建物又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号及び第十三号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。

3第二百条第三項及び第二百二条の規定は、第一項の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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