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資産の流動化に関する法律 第二百八十五条 (受益証券の引受け)

平成十年法律第百五号法律
(受益証券の引受け)

第二百八十五条

受託信託会社等は、固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。

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