(業務の委託)
第九十条
法第二百条第二項第三号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一船舶(商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十六条第二項に規定する船舶を除く。)
- 二道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により登録を受けた自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)
- 三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)により登録を受けた飛行機及び回転翼航空機
- 四金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項(第三号から第六号までを除く。)の規定により有価証券とみなされる権利(法第二百条第二項第二号に規定する債権を除く。)
- 五約束手形(前号に掲げるものを除く。)
- 六
- 七
- 八合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものに限る。)
- 九合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものに限る。)
- 十外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前二号に掲げる出資の持分に相当するもの(業務執行権を有しない社員に係るものに限る。)
- 十一特許権並びにその専用実施権及び通常実施権
- 十二実用新案権並びにその専用実施権及び通常実施権
- 十三意匠権並びにその専用実施権及び通常実施権
- 十四商標権並びにその専用使用権及び通常使用権
- 十五育成者権並びにその専用利用権及び通常利用権
- 十六回路配置利用権並びにその専用利用権及び通常利用権
- 十七著作権及び著作隣接権