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商法 第六百八十六条 (船舶の登記等)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶の登記等)

第六百八十六条

船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

2前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

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