(船舶の登記等) 第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。2前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。 e-Gov法令検索で第六百八十六条を開く ↗