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商法 第六百八十五条 (従物の推定等)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(従物の推定等)
第六百八十五条
船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。
2
属具目録の書式は、国土交通省令で定める。
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