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商法 第六百八十四条 (定義)

明治三十二年法律第四十八号法律
(定義)

第六百八十四条

この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

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