条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第五百六十九条

明治三十二年法律第四十八号法律

第五百六十九条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
  2. 陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。
  3. 海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
  4. 航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

e-Gov法令検索で第五百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第五百六十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五百六十四条(物品運送に関する規定の準用) 商法 目次 第五百七十条(物品運送契約) →