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商法 第七百四十七条 (非航海船による物品運送への準用)

明治三十二年法律第四十八号法律
(非航海船による物品運送への準用)

第七百四十七条

この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。

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