(定義)
第二条
この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。
2この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
3この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
4この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。
2この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
3この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
4この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。