条文くん法令検索 AIに質問する

国際海上物品運送法 第三条 (運送品に関する注意義務)

昭和三十二年法律第百七十二号法律
(運送品に関する注意義務)

第三条

運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。

2前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際海上物品運送法第三条(運送品に関する注意義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 国際海上物品運送法 目次 第四条 →