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国際海上物品運送法 第四条

昭和三十二年法律第百七十二号法律

第四条

運送人は、前条の注意が尽されたことを証明しなければ、同条の責を免かれることができない。

2運送人は、次の事実があつたこと及び運送品に関する損害がその事実により通常生ずべきものであることを証明したときは、前項の規定にかかわらず、前条の責を免かれる。ただし、同条の注意が尽されたならばその損害を避けることができたにかかわらず、その注意が尽されなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。

  1. 海上その他可航水域に特有の危険
  2. 天災
  3. 戦争、暴動又は内乱
  4. 海賊行為その他これに準ずる行為
  5. 裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分
  6. 荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為
  7. 同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為
  8. 海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路若しくはその他の正当な理由に基く離路
  9. 運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥
  10. 運送品の荷造又は記号の表示の不完全
  11. 十一
    起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥

3前項の規定は、商法第七百六十条の規定の適用を妨げない。

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