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商法 第六百八十七条 (船舶所有権の移転の対抗要件)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶所有権の移転の対抗要件)

第六百八十七条

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

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