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商法 第六百八十七条 (船舶所有権の移転の対抗要件)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(船舶所有権の移転の対抗要件)
第六百八十七条
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
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この条文が引用された裁判例
沈船所有権確認請求
最高裁判所 昭和35年9月1日 昭和34(オ)986
棄却
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